5%以上の投資家4人
いちばん多い保有15.65%
提案あり7件
最後の届け出10月7日(水)
大株主の動き
5%以上を持つ投資家の届け出から- 越智 通勝経営参加15.65%▼ 1.09
- オアシス マネジメント提出者は、発行者の中長期的な企業価値の向上に資すると提出者が考える事項について…15.63%▲ 1.09
- 一般財団法人エン人材教育財団事業遂行のための基本財産として、長期保有を目的としております。7.24%▲ 1.09
- みずほ信託銀行・信託財産として運用その他の信託目的に従い保有するもの5.55%▼ 1.04
- 野村證券証券業務に係る商品在庫として保有している。4.04%▼ 1.19
- SOMPOアセットマネジメント投資一任契約および投資信託による純投資を目的として保有。3.90%▼ 1.11
点線は5%の線です。5%未満になると届け出の義務がなくなるため、その後の動きはわかりません。
届け出の一覧
15件・新しい順・押すと中身オアシス マネジメント2026-10-07 16:23 提出提案あり15.63%▲ 1.09
- 保有割合
- 14.54% → 15.63%(+1.09pt)
- 報告義務の発生日
- 2026-09-30
- 提出の理由
- 株券等保有割合が1%以上増加したこと
- 保有目的
- 提出者は、発行者の中長期的な企業価値の向上に資すると提出者が考える事項について、発行者との対話を行っている。提出者による発行者に対するエンゲージメントの目的は、発行者の経営陣との間で経営方針について意見交換を行い、同経営陣より説明を求めることに加え、提出者の提案する事項の一部または全部の実行を要請することを通じて、発行者の中長期的な企業価値と株主価値を保護・向上させるとともに発行者のコーポレート・ガバナンスを改善することにある。提出者は、金融商品取引法施行令(以下「施行令」という。)第14条の8の2第1項第10号(発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場の廃止)及び第12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令(以下「大量保有府令」という。)第16条第1号(資本政策に関する重要な変更)及び第4号(発行者以外の者による発行者の株券の取得であって、当該取得後に、発行者以外の者が所有することになる議決権が過半数を超えることになるもの))に関する事項について、発行者に対して提案を行っている。提出者は、今後12か月の間に、施行令第14条の8の2第1項第1号(重要な財産の処分)、第2号(多額の借財)、第3号(代表取締役の解職)、第4号(特定の者の役員への選任)、第5号(役員の構成の重要な変更(役員の数に係る重要な変更を含む。))、第7号(事業の一部の譲渡、休止及び廃止)、第8号(配当に関する方針の重要な変更)、第10号(発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場の廃止)、及び第12号(大量保有府令第16条第1号(資本政策に関する重要な変更)及び第4号(発行者以外の者による発行者の株券の取得であって、当該取得後に、発行者以外の者が所有することになる議決権が過半数を超えることとなるもの))に関する事項について、発行者に対して提案を行う予定である。提出者は報告義務の発生日時点において、純投資(専ら株式の価値の変動又は株式にかかる配当によって利益を受けることを目的とする投資)の一環として、市場内外の取引を通じて発行者の普通株式の株券等保有割合について、100分の5を超える割合で増加させる行為(以下「5%超取得行為」という。)を予定している。ただし、5%超取得行為は、発行者の普通株式の市場価格が割安と判断される水準にあることその他条件に左右され、それらの条件を勘案し適切と判断される場合にのみ行う予定である。なお、取得価格、数量、時期などの具体的な条件については、引き続き検討中である。5%超取得行為の実行には当局への届出又は当局による承認が必要となる場合がある。5%超取得行為は、報告義務の発生日から3か月以内に行うことを予定しているが、上述の要因により当該3か月の期間以降に行われる可能性もある。
- 重要提案行為等
- 詳細については、上記「(2)保有目的」に記載のとおりである。
- 書類管理番号
- S100Z6HW この届け出のページ
オアシス マネジメント2026-09-24 16:05 提出提案あり14.54%▲ 1.09
- 保有割合
- 13.45% → 14.54%(+1.09pt)
- 報告義務の発生日
- 2026-09-14
- 提出の理由
- 株券等保有割合が1%以上増加したこと
- 保有目的
- 提出者は、発行者の中長期的な企業価値の向上に資すると提出者が考える事項について、発行者との対話を行っている。提出者による発行者に対するエンゲージメントの目的は、発行者の経営陣との間で経営方針について意見交換を行い、同経営陣より説明を求めることに加え、提出者の提案する事項の一部または全部の実行を要請することを通じて、発行者の中長期的な企業価値と株主価値を保護・向上させるとともに発行者のコーポレート・ガバナンスを改善することにある。提出者は、金融商品取引法施行令(以下「施行令」という。)第14条の8の2第1項第10号(発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場の廃止)及び第12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令(以下「大量保有府令」という。)第16条第1号(資本政策に関する重要な変更)及び第4号(発行者以外の者による発行者の株券の取得であって、当該取得後に、発行者以外の者が所有することになる議決権が過半数を超えることになるもの))に関する事項について、発行者に対して提案を行っている。提出者は、今後12か月の間に、施行令第14条の8の2第1項第1号(重要な財産の処分)、第2号(多額の借財)、第3号(代表取締役の解職)、第4号(特定の者の役員への選任)、第5号(役員の構成の重要な変更(役員の数に係る重要な変更を含む。))、第7号(事業の一部の譲渡、休止及び廃止)、第8号(配当に関する方針の重要な変更)、第10号(発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場の廃止)、及び第12号(大量保有府令第16条第1号(資本政策に関する重要な変更)及び第4号(発行者以外の者による発行者の株券の取得であって、当該取得後に、発行者以外の者が所有することになる議決権が過半数を超えることとなるもの))に関する事項について、発行者に対して提案を行う予定である。提出者は報告義務の発生日時点において、純投資(専ら株式の価値の変動又は株式にかかる配当によって利益を受けることを目的とする投資)の一環として、市場内外の取引を通じて発行者の普通株式の株券等保有割合について、100分の5を超える割合で増加させる行為(以下「5%超取得行為」という。)を予定している。ただし、5%超取得行為は、発行者の普通株式の市場価格が割安と判断される水準にあることその他条件に左右され、それらの条件を勘案し適切と判断される場合にのみ行う予定である。なお、取得価格、数量、時期などの具体的な条件については、引き続き検討中である。5%超取得行為の実行には当局への届出又は当局による承認が必要となる場合がある。5%超取得行為は、報告義務の発生日から3か月以内に行うことを予定しているが、上述の要因により当該3か月の期間以降に行われる可能性もある。
- 重要提案行為等
- 詳細については、上記「(2)保有目的」に記載のとおりである。
- 書類管理番号
- S100Z37M この届け出のページ
オアシス マネジメント2026-09-07 16:08 提出提案あり13.45%▲ 1.04
- 保有割合
- 12.41% → 13.45%(+1.04pt)
- 報告義務の発生日
- 2026-08-31
- 提出の理由
- 株券等保有割合が1%以上増加したこと
- 保有目的
- 提出者は、発行者の中長期的な企業価値に資する事項について発行者との対話を行っている。提出者による提案の目的は、発行者の経営陣との間で、経営方針について意見交換を行い、提出者の提案する事項の一部または全部の実行を通して発行者の中長期的な企業価値と株主価値の保護・向上、及びコーポレート・ガバナンスを改善することにある。提出者は、金融商品取引法施行令(以下「施行令」という。)第14条の8の2第1項第10号(発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場の廃止)及び第12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令(以下「大量保有府令」という。)第16条第1号(資本政策に関する重要な変更)及び第4号(発行者以外の者による発行者の株券の取得であって、当該取得後に、発行者以外の者が所有することになる議決権が過半数を超えることになるもの))に関する事項について、発行者に対して提案を行っている。提出者は、今後12か月の間に、施行令第14条の8の2第1項第1号(重要な財産の処分)、第2号(多額の借財)、第3号(代表取締役の解職)、第4号(特定の者の役員への選任)、第5号(役員の構成の重要な変更(役員の数に係る重要な変更を含む。))、第7号(事業の一部の譲渡、休止及び廃止)、第8号(配当に関する方針の重要な変更)、第10号(発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場の廃止)、及び第12号(大量保有府令第16条第1号(資本政策に関する重要な変更)及び第4号(発行者以外の者による発行者の株券の取得であって、当該取得後に、発行者以外の者が所有することになる議決権が過半数を超えることとなるもの))に関する事項について、発行者に対して提案を行う予定である。提出者は報告義務の発生日時点において、ポートフォリオ投資の一環として、市場内外の取引を通じて発行者の普通株式の株券等保有割合について、100分の5を超える割合で増加させる行為(以下「5%超取得行為」という。)を予定している。ただし、5%超取得行為は、発行者の普通株式の市場価格が割安と判断される水準にあることその他条件に左右され、それらの条件を勘案し適切と判断される場合にのみ行う予定である。なお、取得価格、数量、時期などの具体的な条件については、引き続き検討中である。5%超取得行為の実行には当局への届出又は当局による承認が必要となる場合がある。5%超取得行為は、報告義務の発生日から3か月以内に行うことを予定しているが、上述の要因により当該3か月の期間以降に行われる可能性もある。
- 重要提案行為等
- 詳細については、上記「(2)保有目的」に記載のとおりである。
- 書類管理番号
- S100Z0IU この届け出のページ
オアシス マネジメント2026-08-21 16:04 提出提案あり12.41%▲ 1.01
- 保有割合
- 11.40% → 12.41%(+1.01pt)
- 報告義務の発生日
- 2026-08-14
- 提出の理由
- 株券等保有割合が1%以上増加したこと保有目的の変更重要提案行為等の変更
- 保有目的
- 提出者は、発行者の中長期的な企業価値に資する事項について発行者との対話を行っている。提出者による提案の目的は、発行者の経営陣との間で、経営方針について意見交換を行い、提出者の提案する事項の一部または全部の実行を通して発行者の中長期的な企業価値と株主価値の保護・向上、及びコーポレート・ガバナンスを改善することにある。提出者は、金融商品取引法施行令(以下「施行令」という。)第14条の8の2第1項第10号(発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場の廃止)及び第12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令(以下「大量保有府令」という。)第16条第1号(資本政策に関する重要な変更)及び第4号(発行者以外の者による発行者の株券の取得であって、当該取得後に、発行者以外の者が所有することになる議決権が過半数を超えることになるもの))に関する事項について、発行者に対して提案を行っている。提出者は、今後12か月の間に、施行令第14条の8の2第1項第1号(重要な財産の処分)、第2号(多額の借財)、第3号(代表取締役の解職)、第4号(特定の者の役員への選任)、第5号(役員の構成の重要な変更(役員の数に係る重要な変更を含む。))、第7号(事業の一部の譲渡、休止及び廃止)、第8号(配当に関する方針の重要な変更)、第10号(発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場の廃止)、及び第12号(大量保有府令第16条第1号(資本政策に関する重要な変更)及び第4号(発行者以外の者による発行者の株券の取得であって、当該取得後に、発行者以外の者が所有することになる議決権が過半数を超えることとなるもの))に関する事項について、発行者に対して提案を行う予定である。提出者は報告義務の発生日時点において、ポートフォリオ投資の一環として、市場内外の取引を通じて発行者の普通株式の株券等保有割合について、100分の5を超える割合で増加させる行為(以下「5%超取得行為」という。)を予定している。ただし、5%超取得行為は、発行者の普通株式の市場価格が割安と判断される水準にあることその他条件に左右され、それらの条件を勘案し適切と判断される場合にのみ行う予定である。なお、取得価格、数量、時期などの具体的な条件については、引き続き検討中である。5%超取得行為の実行には当局への届出又は当局による承認が必要となる場合がある。5%超取得行為は、報告義務の発生日から3か月以内に行うことを予定しているが、上述の要因により当該3か月の期間以降に行われる可能性もある。
- 重要提案行為等
- 詳細については、上記「(2)保有目的」に記載のとおりである。
- 書類管理番号
- S100YXYZ この届け出のページ
オアシス マネジメント2026-08-04 16:13 提出提案あり11.40%▲ 1.08
- 保有割合
- 10.32% → 11.40%(+1.08pt)
- 報告義務の発生日
- 2026-07-28
- 提出の理由
- 株券等保有割合が1%以上増加したこと
- 保有目的
- 提出者は、発行者におけるコーポレートガバナンスの改善及び発行者の企業価値と株主価値の保護、向上を目的として、金融商品取引法施行令(以下「施行令」という。)第14条の8の2第1項第10号(発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場の廃止又は店頭売買有価証券登録原簿への登録の取消し)及び第12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令(以下「大量保有府令」という。)第16条第1号(資本政策に関する重要な変更)及び第4号(発行者以外の者による発行者の株券の取得であって、当該取得後に、発行者以外の者が所有することになる議決権が過半数を超えることになるもの))に関する事項について、発行者に対して提案を行っている。提出者は、発行者におけるコーポレートガバナンスの改善及び発行者の企業価値と株主価値の保護、向上を目的として、今後12か月の間に、施行令第14条の8の2第1項第1号(重要な財産の処分又は譲受け)、第2号(多額の借財)、第3号(代表取締役若しくは代表執行役の選定若しくは解職又は執行役員の選任若しくは解任)、第4号(特定の者の役員への選任)、第5号(役員の構成の重要な変更(役員の数又は任期に係る重要な変更を含む。))、第7号(事業の全部又は一部の譲渡、譲受け、休止又は廃止)、第8号(配当に関する方針の重要な変更)、第10号(発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場の廃止又は店頭売買有価証券登録原簿への登録の取消し)、及び第12号(大量保有府令第16条第1号(資本政策に関する重要な変更)及び第4号(発行者以外の者による発行者の株券の取得であって、当該取得後に、発行者以外の者が所有することになる議決権が過半数を超えることとなるもの))に関する事項について、発行者に対して提案を行う予定である。提出者は報告義務の発生日時点において、ポートフォリオ投資の一環として、市場内外の取引を通じて発行者の普通株式の株券等保有割合について、100分の5を超える割合で増加させる行為(以下「5%超取得行為」という。)を予定している。ただし、5%超取得行為は、発行者の普通株式の市場価格が割安と判断される水準にあることその他条件に左右され、それらの条件を勘案し適切と判断される場合にのみ行う予定である。なお、取得価格、数量、時期などの具体的な条件については、引き続き検討中である。5%超取得行為の実行には当局への届出又は当局による承認が必要となる場合がある。5%超取得行為は、報告義務の発生日から3か月以内に行うことを予定しているが、上述の要因により当該3か月の期間以降に行われる可能性もある。
- 重要提案行為等
- 株主価値を守るため、重要提案行為を行うことがある。
- 書類管理番号
- S100YTQ2 この届け出のページ
オアシス マネジメント2026-07-09 16:12 提出提案あり10.32%▲ 0.38
- 保有割合
- 9.94% → 10.32%(+0.38pt)
- 報告義務の発生日
- 2026-07-02
- 提出の理由
- 保有目的の変更
- 保有目的
- 提出者は、発行者におけるコーポレートガバナンスの改善及び発行者の企業価値と株主価値の保護、向上を目的として、金融商品取引法施行令(以下「施行令」という。)第14条の8の2第1項第10号(発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場の廃止又は店頭売買有価証券登録原簿への登録の取消し)及び第12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令(以下「大量保有府令」という。)第16条第1号(資本政策に関する重要な変更)及び第4号(発行者以外の者による発行者の株券の取得であって、当該取得後に、発行者以外の者が所有することになる議決権が過半数を超えることになるもの))に関する事項について、発行者に対して提案を行っている。提出者は、発行者におけるコーポレートガバナンスの改善及び発行者の企業価値と株主価値の保護、向上を目的として、今後12か月の間に、施行令第14条の8の2第1項第1号(重要な財産の処分又は譲受け)、第2号(多額の借財)、第3号(代表取締役若しくは代表執行役の選定若しくは解職又は執行役員の選任若しくは解任)、第4号(特定の者の役員への選任)、第5号(役員の構成の重要な変更(役員の数又は任期に係る重要な変更を含む。))、第7号(事業の全部又は一部の譲渡、譲受け、休止又は廃止)、第8号(配当に関する方針の重要な変更)、第10号(発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場の廃止又は店頭売買有価証券登録原簿への登録の取消し)、及び第12号(大量保有府令第16条第1号(資本政策に関する重要な変更)及び第4号(発行者以外の者による発行者の株券の取得であって、当該取得後に、発行者以外の者が所有することになる議決権が過半数を超えることとなるもの))に関する事項について、発行者に対して提案を行う予定である。提出者は報告義務の発生日時点において、ポートフォリオ投資の一環として、市場内外の取引を通じて発行者の普通株式の株券等保有割合について、100分の5を超える割合で増加させる行為(以下「5%超取得行為」という。)を予定している。ただし、5%超取得行為は、発行者の普通株式の市場価格が割安と判断される水準にあることその他条件に左右され、それらの条件を勘案し適切と判断される場合にのみ行う予定である。なお、取得価格、数量、時期などの具体的な条件については、引き続き検討中である。5%超取得行為の実行には当局への届出又は当局による承認が必要となる場合がある。5%超取得行為は、報告義務の発生日から3か月以内に行うことを予定しているが、上述の要因により当該3か月の期間以降に行われる可能性もある。
- 重要提案行為等
- 株主価値を守るため、重要提案行為を行うことがある。
- 書類管理番号
- S100YPNN この届け出のページ
一般財団法人エン人材教育財団2026-07-01 15:31 提出7.24%▲ 1.09
- 保有割合
- 6.15% → 7.24%(+1.09pt)
- 報告義務の発生日
- 2026-06-30
- 提出の理由
- 株式等保有割合が1%以上増加したこと
- 保有目的
- 事業遂行のための基本財産として、長期保有を目的としております。
- 書類管理番号
- S100YNL9 この届け出のページ
越智 通勝ほか3名2026-07-01 15:30 提出15.65%▼ 1.09
- 保有割合
- 16.74% → 15.65%(-1.09pt)
- 報告義務の発生日
- 2026-06-30
- 提出の理由
- 該当事項なし
- 保有目的
- 経営参加
- 書類管理番号
- S100YNYS この届け出のページ
越智 通勝ほか3名2026-06-30 15:01 提出16.74%▼ 0.03
- 保有割合
- 16.77% → 16.74%(-0.03pt)
- 報告義務の発生日
- 2025-06-25
- 提出の理由
- 提出者の住所変更
- 保有目的
- 経営参加
- 書類管理番号
- S100YNNT この届け出のページ
みずほ信託銀行ほか1名2026-06-05 10:23 提出特例5.55%▼ 1.04
- 保有割合
- 6.59% → 5.55%(-1.04pt)
- 報告義務の発生日
- 2026-05-29
- 提出の理由
- 株券等保有割合が1%以上減少したこと
- 保有目的
- ・信託財産として運用その他の信託目的に従い保有するもの
- 書類管理番号
- S100Y8ON
オアシス マネジメント2026-05-11 10:17 提出提案あり9.94%▲ 2.01
- 保有割合
- 7.93% → 9.94%(+2.01pt)
- 報告義務の発生日
- 2026-04-28
- 提出の理由
- 株券等保有割合が1%以上増加したこと
- 保有目的
- ポートフォリオ投資および重要提案行為。
- 重要提案行為等
- 株主価値を守るため、重要提案行為を行うことがある。
- 書類管理番号
- S100Y2HO この届け出のページ
SOMPOアセットマネジメント2026-03-05 14:42 提出5%未満へ特例3.90%▼ 1.11
- 保有割合
- 5.01% → 3.90%(-1.11pt)
- 報告義務の発生日
- 2026-02-27
- 提出の理由
- 株券等保有割合の1%以上の減少
- 保有目的
- 投資一任契約および投資信託による純投資を目的として保有。
- 書類管理番号
- S100XP0A
野村證券ほか2名2026-02-19 09:52 提出5%未満へ特例4.04%▼ 1.19
- 保有割合
- 5.23% → 4.04%(-1.19pt)
- 報告義務の発生日
- 2026-02-13
- 提出の理由
- ・株券等保有割合の1%以上の減少・1%以上の重要な契約の締結または変更
- 保有目的
- 証券業務に係る商品在庫として保有している。
- 書類管理番号
- S100XLZM
SOMPOアセットマネジメント2026-02-18 16:16 提出特例5.01%新規
- 保有割合
- 5.01%
- 報告義務の発生日
- 2026-02-13
- 提出の理由
- -
- 保有目的
- 投資一任契約および投資信託による純投資を目的として保有。
- 書類管理番号
- S100XM4R
野村證券ほか2名2025-12-19 16:08 提出特例5.23%新規
- 保有割合
- 5.23%
- 報告義務の発生日
- 2025-12-15
- 提出の理由
- -
- 保有目的
- 証券業務に係る商品在庫として保有している。
- 書類管理番号
- S100XBOK



